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鍼灸治療室 ガイアそうこ
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FAX:052-961-1090
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高麗手指鍼学会入会お申し込みについて
この会は《自分自身の健康は自分自身で守る》という立場から、一般の方々にもご自由にお入り頂けます。下記をご参照の上、一人でも多くの方々にご賛同を頂き、ご入会をして頂けますようお願い申し上げます。

特 典 高麗手指鍼関係器具の割引購入
  講習会・臨床検討会等の割引
  月1回の情報入手および発信
入 会 金 5,000円
年 会 費 5,000円
入会方法 学会会則会費規則をよくお読みの上、メールまたはFAXにて【入会希望】とご連絡ください。ご不明な点がございましたら、事務局までお尋ね下さい。
事 務 局 鍼灸治療室ガイアそうこ
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦三丁目3-31
FAX:052-961-1090
受付時間:月・火・木・金曜日の11時から17時まで
E-mail:kourai@gaiasouko.com
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「日本高麗手指鍼学会」会則
第1章 総 則
第1条 本会は「日本高麗手指鍼学会」と称する。
第2条 本会は、高麗手指鍼を全国的に広めていくための啓蒙活動を行う拠点作りとともに、会員同士の交流を深めつつ情報交換の場所作り、ひいては臨床研究会等の開催、韓日高麗手指鍼学会の参加等による技術の向上を目的とする。
第3条 本会は、地球創庫(ガイアそうこ)内に事務局をおく。
第4条 1.本会は、本会の会則の規定に基づき必要な措置を行うため、規則または細則を定める。
2.規則、細則は役員会の議決により制定または改廃する。
第2章 事 業
第5条

本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員同士の交流
(2)資料・情報の収集・提供
(3)基礎コースとしての高麗手指鍼勉強会の開催
(4)応用コースとしての臨床検討会の開催、韓日高麗手指鍼学会への参加
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第6条 1.本会の会員は、原則として鍼灸師免許を有し、高麗手指鍼治療を行う者をもって組織するが、誰でも自由に入ることができる。
2.本会の会員は、下記の事項に該当することとなったとき、役員会の決議により退会処分とする。
(1)会費規則に定める納期を越えて会費を滞納したとき。
(2)本会の主旨と目的に反する行為があったとき。
第7条

1.会員は、下記のいずれかに該当するときは休会を申し出ることができる。
(1)長期出張及び病気療養のため6ヶ月以上の長期にわたって活動できないと思われるとき。
(2)その他やむを得ない事由のあるとき。
2.休会を希望する会員は、休会届けを役員に提出し、その承認を受けなければならない。
3.前項の休会期間は、休会届出の日より次事業年度末日までとする。

第4章 役 員
第8条 1.本会には次の役員をおく。
(1)名誉会長 数名
(2)会長    1名
(3)副会長   2名
(4)幹事    5名以上
(5)会計監事 2名
2.名誉会長・会計監事は、役員会において選任する。
3.会長・副会長は役員のうちから互選によって選任する。
4.幹事は会長・副会長の推薦する者とする。
第9条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。(名誉会長は、その名誉職とする。)
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事は、役員会を構成し、会務の重要事項を審議決定する。
(4) 会計監事は、会計を監査する。
第10条 本会の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第5章 役員会
第11条 1.本会に役員会を置く。
2.役員会は第8条に定める会長・副会長・幹事を持って構成する。
3.役員会は、役員が必要と認めるとき招集する。
4.会計監事は、役員会に出席することができる。
第12条 役員会は次に掲げる事項について審議、決定する。
(1) 会員総会に提出すべき議案
(2) 会則または規則等において役員会の議を要するものとされている事項
(3) 第5条各号の運営に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要事項
第13条 1.役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2.役員会の議長は、会長または副会長の指名するものがこれに当たる。
3.役員会の決議は出席者の過半数をもってする。可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.役員会の議事について特別の利害関係のあるものは、その議決に加わることができない。
5.役員で役員会に出席することができない者は、出席する役員に書面により委任し、議決権を行使することができる。
6.前項の規定により議決権を行使するものは、役員会に出席したものとみなす。
第6章 会員総会
第14条 1.本会に会員総会を置く。
2.会員総会は、通常総会と必要に応じて開催する臨時総会の二種とし、会長が招集する。
3.会長は会員の過半数の書面による請求があったときには、臨時総会を招集しなければならない。
第15条 1.会員総会の議長は、会長が当たる。
2.会員総会の決議は出席者の過半数をもってする。可否同数の時は、議長の決するところによる。
第16条 会員総会は次の事項を議決する。
(1) この会則において会員総会の議決または承認を要することとされている事項
(2) 本会の解散
(3) 会則の変更
(4) 前各号に揚げるもののほか、会務に関する重要事項で会員総会に付議された事項
第7章 入会金及び会費
第18条 1.会員は、入会のとき所定の入会金を本会に納付しなければならない。
2.会員は、1事業年度について所定の会費を負担しなければならない。
3.前2項の会費の金額、納期などについては、別に定める。
第8章 庶務及び会計
第19条 本会の事業年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第20条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第21条 本会の財産は、地球創庫が管理する。
第22条 1.会長は、通常総会にその会日の属する事業年度の予算及び事業計画を提出してその議決をもとめ、かつ、前事業年度の決算及び事業報告についてその承認を求めなければならない。
2.予算が成立しない期間においては、会長は、会務を執行するに必要な経費の金額に限り支出することができる。
第23条 会計監事は、各事業年度における本会の会計を監査した結果について、翌事業年度の通常総会において報告しなければならない。
第24条 会費及び会計に関し必要な事項は、この会則に規定するもののほか規則で定める。
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会費規則
第1章 総 則
第1条 この規則は、日本高麗手指鍼学会会則(以下会則という)第18条の規定に基づき、会費及び入会金に関する事項を定める。
第2章 入会金
第2条 本会の入会金は5,000円とする。
第3章 会 費
第3条 1.本会の会費 5,000円とする。
2.前項の会費は、各事業年度の6月末日までに納付しなければならない。
第4条

1.事業年度3月31日までに入会した者は、第3条の会費を全額負担し、事業年度4月1日より入会した者は、第3条の会費の負担を免除する。
2.事業年度途中において退会した者は、退会した日の属する事業年度分についても第3条の会費を負担する。
3.休会会員については、休会届け提出後の事業年度の会費を半額とする。

第4章 滞納者の処分
第6条 第3条2項の納期を越えて会費を滞納した会員については、会員に通知し、尚12月末日を越えて会費を滞納している会員は、役員会の議を経て退会処分とする。
   
 【附則】  平成23年6月1日から改訂
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